| リバーフットボールクラブ規約 | |||||
| (名 称) | |||||
| 第1条 | リバーフットボールクラブ(RFC)と称する。 | ||||
| (所 在) | |||||
| 第2条 | 川崎市幸区古川町(中略)栁澤和也宅に置く。 | ||||
| (目 的) | |||||
| 第3条 | サッカーを中心とするスポーツ活動を通じ、少年・少女の心身と社会の一員としての好ましい人間を育成することを目的とする。 | ||||
| (運 営) | |||||
| 第4条 | 運営は、リバーフットボールクラブ育成会が行う。 | ||||
| (入 会) | |||||
| 第5条 | 入会は、幼稚園(保育園)の年中(5歳)・年長(6歳)と小学生を対象とする。 | ||||
| (運営費) | |||||
| 第6条-1 | 入会金2,000円(ただし、年中・年長(キッズ)を除く)、スポーツ安全保険料年額1,450円、運営費(月謝)は、年中・年長(キッズ)月額1,800円、1年生以上月額2,250円とする。 | ||||
| 第6条-2 | 運営費は原則偶数月に翌月分含め、2か月分を指定された日に納める。 スポーツ安全保険料は入会時及び3月に翌年度分を納める。 |
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| 第6条-3 | 入会時に支払われた費用は、理由の如何を問わず返金しないものとする。 | ||||
| (事 故) | |||||
| 第7条 | 不測の事故が起きた時は、応急処置はするが、スポーツ安全保険(傷害保険)以外の全ての責任は負わない。また、会員が活動中において、賠償責任が生じる事故、事象を発生させた場合についても、スポーツ安全保険(賠償責任保険)以外の全ての責任は負わない。 | ||||
| (休 部) | |||||
| 第8条 | 休部申し出の翌月から1回に限り最長で1年6か月の休部期間を認め、承認期間開始月の翌月からの月謝は免除する。ただし、既に納入済みの月謝は返金しない。なお、休部期間中でもスポーツ安全保険料は納めなければならない。 | ||||
| (退 会) | |||||
| 第9条-1 | チームの規則に著しく反した場合は、退会させる事もある。 | ||||
| 第9条-2 | 退会する場合は退会月の前月末までに事務局に申し出る。退会月の月謝は徴収し、退会翌月分の月謝は徴収しない。 | ||||
| (祝賀会) | |||||
| 第10条 | 市決勝(中央)大会・県大会・JFA県TOPリーグ及び上位の大会等において優勝した際は、祝賀会を開催する。 | ||||
| (その他) | |||||
| 第11条 | 本規約に定めない事項に関しては、育成会運営委員会にて決定する。 | ||||
| (付則) | |||||
| 発 足 | 昭和58年4月1日、リバーフットボールクラブ(RFC)を発足する。 | ||||
| 平成14年3月23日(改定) | 平成14年3月23日(改定) | ||||
| 平成20年3月29日(改定) | 平成20年3月29日(改定) | ||||
| 平成23年3月26日(改定) | 平成23年3月26日(改定) | ||||
| 平成27年3月28日(改定) | 平成27年3月28日(改定) | ||||
| 令和6年3月30日(改定) | 令和8年3月28日(改定) | ||||
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